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草の根技術協力事業を実施するためのNGOの要件
ボリビア国内でJICAの草の根事業を実施するためには、ボリビア国及び日本のNGOは次の要件を満たすことが求められる。
ボリビア国内のNGO登録簿に正式な登録がされていること。
日本のNGOとボリビアのNGOの登録方法は異なります。
日本のNGOは次の手続きを行う必要があります:
-ボリビア政府の了承取り付け
(PDFダウンロード)
*ボリビアでのNGO登録には日本の法人格を取得していることが必要である。
-開発企画省公共投資金融次官室でのNGO登録
(PDFダウンロード)
ボリビアにおいて重要な開発課題に貢献する事業であること。
ボリビアのNGOは日本国内のNGOと密に連携しており、協同事業を実施した経験を有していること。
地方自治体等の公的機関との連携、支援が得られることが望ましい。
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