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ボリビアにおけるNGO



 

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ボリビアにおけるNGO
  1. ボリビア国内のNGOの歴史的経緯
  2. ボリビア国内のNGOの法的な位置付け
  3. ボリビアにおけるNGOの増加

1. ボリビア国内のNGOの歴史的経緯


ボリビアでは、1970年代には数少ないNGOしか存在せず、そのほとんどをカトリック教会関連が占めていました。当時の軍事体制により監視を受けていた左派の活動家たちは、そうしたNGOと共に活動し、民衆の教育および組織化に力点を置きながら、人権活動や社会運動を行っていました。

1980年代の民政移管と同時に、新しいNGOが数多く設立されました。その目的は、ひとつは貧困を乗り越えるための経済成長であり、もうひとつは、1982年以降の旱魃や洪水問題に対処するためのものでした。当時、旱魃や洪水によってボリビアの農業は危機に陥っており、これに対して大規模な国際協力が進められ、緊急支援や復興プログラムのための資金などがボリビア国内のNGOにも割り当てられました。これを機に、ボリビア国内のNGOは、農業生産や技術向上、天然資源の管理や社会の組織化、教育等に関連した各種の開発案件に対して優先的、積極的に取り組むようになりました。

1985年から実施された構造調整政策により、鉱山労働者を初めとする数多くのボリビア国民は失業などの厳しい経済状況に直面するようになり、彼らとその家族に向けた支援が必要とされるようになりました。高地地域の農民に対する政府からの援助が削減された結果、NGOが農村共同体の開発にとって最も重要な援助機関のひとつとなりました。

その後、1994年の大衆参加法により、農村開発について地方自治体が第一義的に責任を負うこと、また、地方自治体の開発計画は住民参加型で作成されるべきことが定められました。こうした政治状況の変化にともない、NGOが蓄積してきた経験が地域開発の場で重視されるようになりました。地方自治体とNGOの連携も促進されるようになり、数多くのNGOと地方自治体が緊密な協力を開始しています。

2. ボリビア国内のNGOの法的な位置付け

(1)  ボリビア国内のNGOによる法人格の取得について

ボリビア国内の全てのNGOは、法人格を得るために、各県庁で定められている手続きを行う必要があります。こうした手続きは80年代以前は大統領府が管轄しており、大統領令によって事業認可が与えられていましたが、現在は県知事が認可を与えています。

(2)  外国のNGOがボリビア政府と結ぶ取決について

外国のNGOがボリビア国内で正式に活動するためには、1990年1月11日付の大統領令第22409号に沿って、外務省(外務・宗務省)を通してボリビア政府との取決を結ばなければなりません。この取決を結んで初めて、外国のNGOはボリビア国内の公的機関や民間機関との間でプロジェクト実施についての取決を結ぶことが可能になりますが、こうした取決には外務省の承認が必要とされます。

(3)  NGO登録簿について

ボリビア国内で活動する全てのNGOは、NGO登録簿への登録が義務付けられています。ボリビア国内のNGOは法人格に基づいて、また、国外のNGOはボリビア政府との取決に基づいて登録されます。

(4)  税制

ボリビア国内で活動する全てのNGOは、各NGOの活動の性格に応じて税金に関する政府の管理を受け、また、納税が求められます。ただし、NGOは非営利団体であるため、各種の免税を受けることができます。しかし、NGOに所属する職員の給与については厳密に管理されており、納税義務の対象となります。

3. ボリビアにおけるNGOの増加


ボリビアで最初のNGOが設立されたのは1960年代でしたが、1980年代になると独裁政権の衰退とともに、NGOの増加が始まりました。新たなNGOの設立のピークは1990年代に頂点に達し、また、政府が行った改革と関連したNGOが多数設立されたことが特徴でした。現在、約670のNGOが正式に登録されています。

こうしたNGOの増加の背景には、次のような理由があると考えられています。

  • 政府主導の貧困削減が容易には進まない状況において、ボリビア国内のNGOが生活改善のための社会開発分野において活動範囲を広げてきたこと。
  • 貧困削減などを目的とした国際援助が増加するなかで、ボリビア国内のNGOが国際援助と連携する機会が増えたこと。
  • 公的機関とNGOとの間で人的交流が促されるようになったこと。
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